申請など
再免・再登録申請許可能期間
| アマチュア無線 | 6か月前~1か月前 ※ |
|---|---|
| デジタル簡易無線 | 3か月前~1か月前 |
申請をご自身でされる場合もご依頼いただく場合も、余裕をもって申請(ご依頼)されるようお願いいたします。
※ 令和5年9月25日施行の無線局免許手続規則の改正に伴い、令和5年9月25日以降アマチュア局の再免許期間は半年~1か月前に変更になりました。
代理申請について
当店に無線局申請をご依頼いただく場合、委任状が必要となります。
また、基本的に申請の数だけ委任状が必要です。
(例: 再免許と変更申請を同時にご依頼される場合など)
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ご来店いただく場合
委任状用紙は当店にもご用意しておりますので、その場で作成いただけます。
もちろん、下記リンクからダウンロードして予め作成いただいても結構です。
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郵送でのご依頼の場合
下記リンクからダウンロードしてお使いください。
委任状様式 ダウンロード(個人用) ![[PDF]](../images/pdf.png)
ダウンロード(企業・団体用)![[PDF]](../images/pdf.png)
書き方見本
無線設備を共用する場合、設備共用の同意書を求められます。共用できる設備には常置場所が同一等条件があります。
詳しくは総務省の該当ページを参照ください。
設備共用の同意書 ダウンロード ![[PDF]](../images/pdf.png)
書き方見本![[PDF]](../images/pdf.png)
アマチュア無線の同時申請について
アマチュア無線を運用するには次の2種類の免許が必要です。| 無線従事者免許証(従免) | 無線を操作する人に対する免許 |
|---|---|
| 無線局免許状(局免) | 無線従事者と無線設備の組み合わせである『無線局』に対する免許 |
具体的には、国家試験や講習会で従免を取得する資格を得た後無線機を操作できるようになるまでそれくらいかかるということです。
そこでこれらを同時に申請できるようにする仕組みが「同時申請」です。
同時申請の例
| 従免の発行+ 無線局の開局 |
両免許新規取得。まっさらな状態から無線局を運用できるまで。 四アマ講習会修了後の同時申請は全てこれです。 |
|---|---|
| 従免の発行+ 無線局の変更 |
既に無線局を運用中の方が上級免許の資格を得たとき、従免の変更と無線機の変更等を同時に行えます。 |
| 従免の再交付+ 無線局の開局 |
昔アマチュア無線をやってた方が久しぶりにやりたいけど、従免を亡失している場合など。 |
